合同会社って何?メリットやデメリットについて

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こんにちわ!こんばんわ!ライター見習いのゆめぱんだと申します。
起業しようかなって思っている方は結構周りにも多くないですか?わたしもその一人です。法人をたてるのは難しそう、お金もかなり掛かりそうなどの印象を持たれている方も多いのではないでしょうか?今回は、法人の立ち上げる流れやお金などを詳しく見ていこうと思います。
法人と言っても様々あります。昔は、株式会社と有限会社がほとんどでしたが、現在では有限会社が作れなくなっています。その代わりではないですが、合同会社というものが多くあります。
比較してみていきましょう!!

合同会社とは?

合同会社とは、2006年の会社法の改正により設立できるようになった、新しい法人格です。一般的に、小規模な会社や、BtoCの会社に多くあります。

合同会社は、経営者と出資者が同一であるという特徴を持った会社形態で、2006年の会社法の改正以前からあった「合資会社」や「合名会社」と似た性質があります。
ただし、合資会社や合名会社と違い、有限責任社員のみで構成されています。
有限責任社員とは、会社が倒産したときや負債が発生した場合、出資額以上の負債を背負う必要がないということです。

合同会社のメリットとは?

  1. 設立にかかる費用、ランニングコストが安い
  2. 意思決定が早い
  3. 有限責任である
  4. 利益配分を自由に決めることができる

設立にかかる費用、ランニングコストが安い

合同会社のメリットとしては、たった6万円で設立できるという、費用の安さが一番です。
また、決算公告義務がないので官報掲載費の6万円が不要、役員の任期がないので、重役登記の1万円もかからない、など、ランニングコストも安くいけます。

意思決定が早い

合同会社には、株主総会の必要がないため、重要な経営上の意思決定がすばやく出来ます。

有限責任である

合名会社や合資会社は無限責任となり、会社が倒産したら、出資額以上の負債を背負うことになります。ですが、合同会社は有限責任であるため、もし事業が失敗したとしても再出発が可能となりますので比較的リスクは低くなります。

利益配分を自由に決めることが出来る

営利企業における会社の利益は、出資者に配当という形で分配されます。このとき、株式会社は持株数に応じて配当が決まりますが、合同会社は、定款によって利益の配分を自由に決めることができます。

技術力や会社への貢献度など、出資額だけでない要素で配分が決められることは、合同会社のメリットのひとつです。

合同会社のデメリットは?

  1. 株式会社に比べると信用度が低い
  2. 株式発行による資金調達ができない
  3. 利益の配分でのトラブルに注意

株式会社に比べると信用度が低い

合同会社は、2006年から新設された法人格のため、株式会社と比較してもまだまだ知名度が低いため、社会的な信用度も比例して低くなっています。

求人のときや、取引先の開拓などで不利になる可能性があります。

株式発行による資金調達が出来ない

株式という概念のない合同会社は、株式の発行による資金調達を実施することはできません。また、上場をすることもできないので、会社を大きくしたいと思うのであれば、合同会社は適していません。
会社にとって株式発行での資金調達は大きなものなりますので、大きなデメリットとなります。

利益の配分でのトラブルに注意

メリットでもありましたが、利益の配分を自由に決めることができるというのも、利益の配分をめぐる社員同士の対立が起きる可能性があるデメリットと表裏一体です。

合同会社設立にかかる費用は?

合同会社の設立費用は、株式会社よりも安くなります。

必要なものが、定款に貼る収入印紙代が4万円(電子定款の場合は不要) 。登録免許税(登記)は資本金の額の0.7%。資本金に0.7%をかけた額が6万円に満たない場合は、6万円です。

さらに、株式会社設立の際に求められる定款の認証(約5万円)は必要ありません。ということで、電子定款の場合ならば、6万円から。紙の定款の場合は、10万円から設立することができます。

合同会社でかかる税金は?

合同会社も株式会社と同じように税金がかかってきます。
課せられる税金は、主に「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「消費税」の4つとなります。

「法人税」は、会社の所得を課税対象とする国税です。
社員総会で承認された決算書の当期利益がベースとなり、税率は、課税所得の23.4%となります。

ただし、中小企業には軽減税率制度があります。
資本金が1億円以下で、年間所得金額のうち800万円以下の部分には、15%の税率が適用されます。

「法人住民税」には、市町村に支払う「市町村民税」と、都道府県に支払う「道府県民税」の2つがあります。
また、税率は「所得割」と「均等割」というもので決定されます。税率は、市町村や都道府県ごとに決められています。
所得割は、前年度の所得に対して課税されます。税率は法人税額によって異なります。均等割は、所得に関係なく定額が課税されます。納税額は資本などによって異なります。

「法人事業税」は、都道府県の行政サービスや、公共サービスの利用料として負担する地方税金です。

「法人税」「法人住民税」「法人事業税」は、決算日から2ヶ月後の納付が義務付けられています。3つあわせて、だいたい所得の35%ぐらいの税金がかかると覚えておいてください。

「消費税」は、商品やサービスの消費に課される税金です。消費税には、2年前の売り上げが1000万円以下であると消費税が免除されるという免税制度があるため、起業初期にはかからない場合が多いです。

ですが、次のような時には免除されず、消費税の納付が求められます。

  • 事業年度開始日の資本金が1000万円以上の場合
  • 上半期の売り上げが1000万円を超えた場合

消費税の免税を受けるために、資本金などの設定にも気を配る必要が出てきますね。

合同会社を設立してみよう!!

会社の設立って大変だと思う方も多いですよね。実は、そこまで費用もかからず、手続きも難しくなく会社の設立が可能になります。株式会社よりも難易度が低めです。
自分の会社を持ってみたかったなんて方には合同会社がおすすめです。
小さいけど会社を作って頑張りたい方にもぴったりですね。
万が一失敗してもやり直しやすいのもポイントですね。
起業という夢を叶えて頑張って見てください。

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